2014-04-22 第186回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
ただ、事実関係として、これ文科省の専管事項でありますが、原子力損害賠償法の第三条のただし書に定める異常に巨大な天変地異については、昭和三十六年の原子力損害賠償法案提出時の国会審議におきまして、委員もよく御案内のとおり、人類の予想していないような大きなもの、全く想像を絶するような事態などと説明されていたと思います。
ただ、事実関係として、これ文科省の専管事項でありますが、原子力損害賠償法の第三条のただし書に定める異常に巨大な天変地異については、昭和三十六年の原子力損害賠償法案提出時の国会審議におきまして、委員もよく御案内のとおり、人類の予想していないような大きなもの、全く想像を絶するような事態などと説明されていたと思います。
以上、本予算案の欠陥を列挙すればまだまだ枚挙にいとまがないところでありますが、他方で、政府補償契約による補償金、校庭の放射線除去、放射能モニタリングの強化、被災者生活再建支援金など、被災地の方々の生活再建、被災地の復旧復興に先延ばしができない費用の予算が含まれていること、東電救済の予算は原子力損害賠償法案が否決されれば執行できないことから、一日も早い予算成立を期待する被災地の皆様の心情に思いを致して
ただ、これは目的としまして、先生がおっしゃいましたように原子力損害賠償法案の起草の参考にするためにいたしました調査でございまして、この報告書の中にもございますように相当大胆な仮定を置いて試算をしておるわけでございまして、この結果の数字だけを乱用しないようにという注がついておるわけでございます。
それから、油濁損害賠償法案によりますると、油濁損害賠償責任に関して無過失責任主義の制度を採用したというが、その理由を説明してもらいたい。
私どもがこの制度の本格的な準備に着手いたしましたのは、昨年のいわゆる無過失損害賠償法案が成立いたしました以後でございまして、通常この種の賦課と給付とあわせ持つような制度をつくりますためには、従来の例ではやはり何年という年月がかかったのでございますが、問題の緊急性にかんがみまして、おそくはなりましたけれども、ようやくこの国会に間に合うように提出をした次第でございます。
そのような中で今度の無過失損害賠償法案でございますが、私どもといたしまして、この定められた基準を順守していくためにはどういうふうにしたらいいか、非常に苦心をしてそれをやっておるわけでございますが、防止設備につきましては、かなりの資金も要るわけでございます。また、規制基準が変わりますと、それを改善するというのではなくて、初めから設備をやり直ししなければならないというようなことにもなります。
公害無過失損害賠償法案は、原案にあった因果関係推定規定を削除し、対象を健康被害だけに限定したのは公害対策の後退ではないか」などの質疑がありましたが、これに対し政府側より「PCBによる環境汚染は重大であるので、製造を禁止することとし、開放性のものは一切使用させず、……(「休め、休め」と呼ぶ者あり)どうも申しわけございません。 〔徳永正利君降壇、拍手〕
無過失損害賠償法案については、三年越しの懸案であるので、まず、無過失責任の思想を確立することが第一と考え、いわゆる複合汚染の状態を持つものを対象にし、適用対象も範囲の明確な健康被害だけにとどめたが、財産被害についても将来は取り上げる考えである。公害についての一般的な因果関係の推定は困難でもあり、また、判例で推定を認める方向にあるなどの事情から今回は削除した」との答弁がありました。
さらにこの新聞の論説でも、「無過失損害賠償法案の取り扱いを含めて、最近環境庁の姿勢に荒っぽさが目立つことはこの際気がかりである。」こう言っております。 私も、どうも最近の環境庁のやり方というのは荒っぽさがあるのではないかと感じとっておりましたが、きょうの新聞もそう指摘しております。
そうしますと、公害に関する無過失損害賠償法案をつくる、そのように総理もおっしゃってきたし、また長官もおっしゃってきたわけですけれども、これはそうではないわけですね。どうでしょうか。
環境保全、公害防止などの質的充実を目ざすというなら、この臨時国会に企業の無過失損害賠償法案を緊急提案をして、具体的実践の実を示すべきであります。(拍手) わが国の低賃金構造をなくすために全国一律の最低賃金制を確立し、今度こそ人事院勧告の四月実施を約束してくれますか。
そこで、いろいろな問題が波及してまいったわけでありますけれども、オットー・ハーンとかサバンナが日本に入港できなかったという事情は、向こうの法案と、こちらの損害賠償法案との均衡がとれないということで、せっかく向こうが入港したかったのに入港を拒否したという事実があったわけです。
なお、原子力損害賠償法案に対しては、委員会において全会一致をもって附帯決議を行なったことを申し添えます。 右、御報告を終わります。(拍手)
ただいま加藤先生から非常に詳細に要領よくお話がございましたので、いわゆる民法との関係あるいは損害賠償法案の骨子というようなものはおわかりになったかと思いますが、一応、私といたしましては、この法案の大体の仕組みがわれわれの考えに対してどういうような受け入れ方になっているかという点を中心に一般的に申し上げてみたいと思います。
これが一たん事故を起こすということになれば、はかり知れない大きな災害を与えるということで、今回提案されたこの損害賠償法案となって現われたわけでございますけれども、このコールダーホールというものを設置するに際しましては、地元の県当局としまして、絶対射爆場は返還されるんだということを前提としてこの設置に承認を与えることになっておりますことは、今さら繰り返すまでもないと思います。
○石川委員 原子力損害賠償法案については、参考人その他からいろいろと貴重な意見を伺い、慎重なる質疑を重ねて参ったわけでございますけれども、何といっても、この法案の実施につきましては、前提条件その他、満たされないものがたくさんあるということが今までの論議の過程で明らかにされて参ったのでございます。
これは原子力損害賠償法案で第三者の補償をするなんといいましても、あそこに飛行機が墜落する、あるいは誤投下があったということで災害が起こりますと、この損害については、一体アメリカが払ってくれるのかどうかというようなことはまだ確約を取りつけてないわけです。
○田中(武)委員 大蔵大臣も御承知と思いますが、今、科学技術特別委員会において原子力損害賠償法案及びこれに基づく補償契約法案が出ていますね。これは一つの損害に対して国家が補償するという点においては、この信用保険法と同じ態度をとっておるわけです。ところが信用保険法の場合は特別会計ができておる。原子力損害賠償補償契約の方では、これは特別会計になっていないわけです。
原子力損害賠償法案及び賠償補償契約法案というのを今現に隣でやっております。同じように損害に対し国が補償し保険をしようという立場をとっておって、別な扱いをしておることは納得がいかない。私は特別会計を置くということに反対をしておるわけではありません。この両法案の関連において大蔵省の態度を明確にしてもらうまで、質問を保留いたします。
○石川委員 原子力損害賠償法案に関しましては、参考人もたびたびおいでになって、そのつど、いろいろ御質問申し上げておるわけでございます。参考人に申し上げたことを、また繰り返すような形になりますが、要約して、この法案に対する意見と申しますか、問題点と申しますか、そういう点を申し上げたいのでございます。
今、中島さんからも若干の御意見がありましたが、住民の平常の健康管理の問題、あるいは最大許容量というものはどうなるのだ、あるいは事故の認定を一体どこでやるのだ、一体どこから補償するのかという基準が全然きめられていないし、さらに、周辺整備の問題も、提案される形になっておりながら提案になっていない、その前提が満たされないから、一体、この原子力損害賠償法案でもって自分たちが保護してもらえるのだろうかという不安
さて、損害賠償法案によってどの程度の——実際の事故が出ませんとなかなか算定がむずかしいのでありますが、第二者として確保されるべきいろいろな補償、これは非常にむずかしい問題ではございますが、これは第三者の方が高くてもいいというふうに私は考えます。その点について、原研の従業員として、あるいは労働組合員として、どうお考えになっておるか。
それは、昨日の委員会で申し上げましたから、一つの方ははずしますけれども、御承知のように、原子力都市周辺整備法というものがないと、せっかく今度の国会に出ました損害賠償法案というものについても一定の基準が出てこない。
内閣委員会は、中曽根科学技術庁長官その他関係政府委員の出席を求め、前後四回にわたり委員会を開きまして、この法律案を慎重に審議いたしましたが、その審議におきまして、委員増加の理由と過去における本委員会の業績、原子力発電の実施計画と実施後における電力価格の見通し、世界各国及びわが国におけるウラン鉱の開発量、原子力技術者の養成計画、放射線による損害賠償法案の構想、日本学術会議に対処する政府の態度並びに日本学術会議